“和歌山梅酒”でいつもより少し優雅な時間を
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GI(地理的表示制度)とは?
各省庁で認可された、特定の産地ならではの特性(品質・社会的評価)が確立されている場合に、当該産地内で生産され、生産基準を満たした商品だけが、その地域ブランドを名乗ることが出来る制度。
山梨のぶどう酒や沖縄の泡盛などもGIに指定されています。
つまり…
和歌山の梅酒は、和歌山で長年育まれた伝統と特性によるところが大きい!GI和歌山梅酒のロゴマークがついている梅酒は、正真正銘、和歌山生まれ、和歌山育ちで一定の基準を満たした品質である!と認められた梅酒なのです。
原料及び製法等
- 原料
- 酒類に浸漬する梅の実には、和歌山県内で収穫された新鮮な青梅又は完熟梅のみを用いたものであること
- 梅の実を浸漬する酒類は、酒税法第3条に規定する清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツを用いたものであること
- 酒類及び梅の実以外の原料は、梅の果肉、梅の果汁、糖類、含糖質物(合成甘味料を除く)及び炭酸のみであること
- 製法
- 梅の実は浸漬する酒類1kl当たり300kg以上使用すること
- 梅の実の酒類への浸漬は和歌山県内で行うこと
- 梅の実の酒類への浸漬期間は少なくとも90日以上とすること
- 梅の実を浸漬している酒類中で意図的に破砕や圧搾をしないこと
- 浸漬している酒類から取り出した梅の実を再度仕込みに用いないこと
- 酒造工程上、貯蔵する場合は和歌山県内で行うこと